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(通則) |
| 第1条 |
名古屋高速道路公社(以下「公社」といいます。)の管理する名古屋高速道路の回数通行券の販売、使用方法、交換等に関する事項は、この約款の定めるところによります。 |
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| (販売) |
| 第2条 |
公社は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき愛知県・名古屋市公報(以下「公報」といいます。)に公告したとおり、回数通行券を販売します。 |
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(使用方法) |
| 第3条 |
回数通行券は、1券片をもって車両1台が通行1回に限り、券面表示事項に従って使用することができます。ただし、券面に表示した料金額(以下「券面表示額」といいます。)が変更になったときは、その差額を支払っていただき使用することができます。 |
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(通用期間) |
| 第4条 |
回数通行券の通用期間は、公社が通用開始日を特に指定しない限り、販売日から料金徴収期間満了の日までとします。 |
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2 |
前項の規定にかかわらず、回数通行券が廃止されたときは、回数通行券の通用期限は公社が指定する日までとします。 |
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(無効) |
| 第5条 |
回数通行券は、次の各号の一に該当するときは、無効とします。 |
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一 |
券面表示事項が不明となったとき。 |
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二 |
券面表示事項をぬり消し、又は改変したとき。 |
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(再発行) |
| 第6条 |
回数通行券は、紛失又は滅失しても再発行いたしません。 |
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(交換) |
| 第7条 |
料金の変更等により券面表示事項の変更があり、あらたに通用する回数通行券が販売されたときは、変更前の回数通行券をこれに対応する変更後の回数通行券と交換します。 |
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2 |
前項に掲げる場合のほか、利用者に特別の事情があると公社が認定したときは、異種の回数通行券と交換します。 |
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3 |
第1項及び第2項の定めのほか、利用者の故意によらず汚損等により券面表示事項が不明瞭となったときは、公社が認定した枚数を同種の回数通行券と交換します。 |
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4 |
第1項及び第2項に定める回数通行券の交換は、券面表示額によって行うものとし、差額が生じるときは、その差額を支払っていただきます。 |
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(交換手続) |
| 第8条 |
回数通行券の交換を行う場合には、公社所定の手続きをしていただきます。 |
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(交換場所) |
| 第9条 |
第7条第1項に定める回数通行券の交換は、次の各号に掲げる場所で行います。 |
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一 |
名古屋高速道路公社管理部お客様サービス推進課 |
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二 |
公社が指定する場所(指定する期間に限ります。) |
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2 |
第7条第2項及び第3項に定める回数通行券の交換は、前項第1号に掲げる場所においてのみ行います。 |
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(払戻し) |
| 第10条 |
販売した回数通行券の払戻しはいたしません。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りではありません。 |
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一 |
料金徴収期間が満了したとき。 |
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二 |
回数通行券が廃止されたとき。 |
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三 |
利用者に廃車、勤務地又は住所の変更その他特別の事由が生じ、公社が特に払戻しの必要があると認めたとき。 |
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(払戻手続) |
| 第11条 |
回数通行券の払戻しを行う場合には、公社所定の手続きをしていただきます。 |
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(払戻額) |
| 第12条 |
回数通行券の払戻額は、次式により算定した額とします。 |
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払戻額= |
当該回数通行券1冊当たりの販売価格 |
×残存枚数 |
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当該回数通行券1冊当たりの綴り枚数 |
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2 |
前項の算出額で1円未満の端数は、切り上げます。 |
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(払戻場所) |
| 第13条 |
第10条第1号及び第3号に定める回数通行券の払戻しは、第9条第1項第1号に掲げる場所においてのみ行います。 |
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2 |
第10条第2号に定める回数通行券の払戻しは、第9条第1項に掲げる場所において行います。 |
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(手数料) |
| 第14条 |
回数通行券の交換又は払戻しを行うときには、手数料をいただきます。(手数料には別途消費税を申し受けます。)ただし、汚損券の交換及び公社の事由により交換又は払戻しを行うときには、手数料は不要です。 |
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2 |
回数通行券の交換又は払戻しの手数料は、1回当たり1冊につき100円とします。
この場合、同一の冊に属するものをもって枚数のいかんにかかわらず1冊とみなします。 |
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(周知方法) |
| 第15条 |
公社は、回数通行券の券面表示事項を変更するとき、料金徴収期間が満了するとき又は回数通行券を廃止するときは、あらかじめその内容、実施時期その他必要な事項を名古屋高速道路の料金所、回数通行券販売所等に掲示します。ただし、公社が特に必要と認めるときは公報においても必要な事項を公告します。 |
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(適用除外) |
| 第16条 |
第7条第2項の規定は、路線バス(乗車定員30名以上の自動車のうち道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号の規定による一般乗合旅客自動車運送事業用のもので、かつ公社理事長がその主たる旅客が観光を目的とするものではないと認定したものをいいます。)について発行した回数通行券の交換には適用いたしません。 |
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附 則 |
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1 |
この約款は、昭和58年4月1日から施行します。 |
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2 |
この約款施行の日の前日までに発売された回数通行券については、この約款に基づいて発売されたものとみなし、この約款を適用します。 |
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附 則 |
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1 |
この約款は、昭和60年4月1日から施行します。 |
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2 |
この約款の施行の日の前日までに発売された回数通行券については、この約款に基づいて発売されたものとみなし、この約款を適用します。 |
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附 則 |
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この約款は、昭和63年3月1日から施行します。 |
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附 則(抄) |
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この約款は、平成元年4月1日から施行します。 |
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附 則 |
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この約款は、平成9年4月1日から施行します。 |
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附 則 |
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1 |
この約款は、平成17年2月1日から施行します。 |
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2 |
この約款施行の日の前日までに販売され、現に通用する回数通行券については、この約款に基づいて販売されたものとみなし、この約款を適用します。 |