| 名古屋高速道路債券について |
| 1 | 証券取引法上の取り扱いについて |
| ○地方道路公社が発行する債券はこれまで、地方道路公社法に債券発行の明確な規定がなく、証券取引法 上の有価証券に該当しませんでした。 | |
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○しかし、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」(平成 | |
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| ○なお、平成15年1月5日以前に発行した債券も有価証券に該当することになっております。 | |
| 2 | 設立団体である愛知県並びに名古屋市による債務保証について |
| ○名古屋高速道路公社が発行する債券は設立団体の債務保証(債券の元利金の支払いを保証)を得て発行 します。 | |
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| ○これにより、元金及び利金の全額について、その支払いが確実に確保されます。 | |
| 3 | 名古屋高速道路債券の発行について(平成21年3月18日現在) |
| ○名古屋高速道路債券のうち銀行等引受債は、昭和45年度から発行しており、引受シンジケート団は現在26金融 機関により組成されています。償還期間は10年です。 | |
| ○名古屋高速道路債券のうち市場公募債は、平成16年度から発行しており、償還期間は10年と20年です。 | |
| ○名古屋高速道路債券は、昭和45年度の第1回債から平成20年度の第97回い号債まで発行しております。 | |