| トンネル・半地下区間の防災対策 |
| Q | 車両火災が発生したときはどうすればいいのですか? |
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A
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火災が発生した場合、非常電話、押しボタン式通報装置により通報してください。その後皆さんで協力し、
トンネル・半地下区間にある消火器や消火栓で初期消火をしていただき、公社の管理隊、消防隊をお待ち下さい。但し、火災が拡大して手に負えなくなったら速やかに安全な場所に避難して下さい。 トンネル内の施設と使い方はこちら |
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Q |
車両火災 の情報を知った場合は、どうすればいいのですか? |
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A |
非常警報板
やラジオ再放送などにより火災の情報を知った場合、その指示に従ってください。 ハザードランプなどで後続車に合図をして頂き、車両を停止してください。 車から離れる場合は、車両を隅に寄せ、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止して下さい。なお、車両の鍵はつけたままでドアを施錠しないで下さい。 |
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Q |
トンネル・半地下区間の車両火災情報はどうなっていますか? |
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A |
火災情報は道路情報板、 非常警報板、警告板の他、ラジオ再放送や拡声放送でお知らせします。 |
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| Q | 車両火災が起こったときの通報手段はありますか? |
| A
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トンネル・半地下区間内には、非常電話が100m毎、押しボタン式通報装置が50m毎に設置してあります。 トンネル内の施設と使い方はこちら |
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| Q | 通報手段として携帯電話は使えますか? |
| A | 携帯電話は使えますが、PHSは使えないところがあります。 |
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| Q | 車両火災の場合、どこから避難すればいいのですか? |
| A
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トンネル内にあるスピーカー、ラジオ再放送などから、情報や避難誘導放送が流れるため、その指示に従い、煙にまかれないよう落ち着いて、非常口から避難して下さい。 |
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| Q | トンネル・半地下区間での危険物車両の走行は可能ですか? |
| A
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名古屋高速道路では、トンネル・半地下区間の危険物車両の走行禁止、制限は行なっておりません。 |