名古屋高速全線で高さ4.1メートルまでの車両が通行可能になります。~高速2号東山線・高速5号万場線を「高さ指定道路」に追加指定~
名古屋高速道路公社は、高速2号東山線の東山トンネル天井板撤去工事が完了し、これまで上空で障害となっていた道路照明を移設したことに伴い、下記のとおり2019年4月1日から高速2号東山線及び高速5号万場線を通行する車両の高さの最高限度を4.1メートル(「高さ指定道路※」)に指定します。
これにより、名古屋高速道路は全線が「高さ指定道路」となります。
高速5号万場線(新洲崎JCT~名古屋西JCT)
ただし、高速5号万場線(西行)の「千音寺出口」は、道路構造物が上空で障害となっている箇所があることから、車両の高さが3.8メートルを超える車両の通行はできません。

※「高さ指定道路」とは、車両制限令第3条第1項第3号に基づき、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて、車両の高さの最高限度を4.1メートルに指定した道路のことです。

これにより、名古屋高速道路は全線が「高さ指定道路」となります。
1.路 線
高速2号東山線(新洲崎JCT~高針JCT)高速5号万場線(新洲崎JCT~名古屋西JCT)
ただし、高速5号万場線(西行)の「千音寺出口」は、道路構造物が上空で障害となっている箇所があることから、車両の高さが3.8メートルを超える車両の通行はできません。
2.指定日
2019年4月1日(月)
※「高さ指定道路」とは、車両制限令第3条第1項第3号に基づき、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて、車両の高さの最高限度を4.1メートルに指定した道路のことです。
○今回「高さ指定道路」に指定する路線図
