新型コロナウイルス感染症対策としての障害者割引の割引有効期限を延長する特例措置について
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
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阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
地方道路公社
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「有料道路における障害者割引制度」について新型コロナウイルス感染症の影響で、福祉事務所等での障害者割引制度の割引有効期限の更新手続き等が困難なお客さまがいらっしゃることを踏まえ、下記のとおり特例措置を実施いたします。
(1)特例措置の内容
通行時点で割引有効期限を経過している場合において、令和2年7月31日までの間、身体障害者手帳・療育手帳に記載の有効期限に関わらず、割引を適用いたします。
(2)対象となるお客さま
令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に障害者割引の割引有効期限を迎える方
(3)お申し出等の方法
●手帳呈示により障害者割引をご利用のお客さま
・手帳をご呈示いただく際、併せて料金所係員に更新手続きがお済みでない旨をお申し出ください。
・有効期限のほか必要な記載事項等を確認させていただいたうえで、割引適用要件に該当する場合には、割引を適用いたします。
※通行料金の支払い後にお申し出いただいた場合には、割引適用は致しかねますので、予めご了承ください。
●ETCにより障害者割引をご利用のお客さま
・令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に障害者割引の割引有効期限を迎える方につきましては、有料道路ETC割引登録係にて割引有効期限を令和2年7月31日までに延長します。なお、変更にあたって、お客さまよりお申し出いただく必要はございません。
※令和2年5月7日以降の走行が本措置の対象です。令和2年5月7日より前の走行に関する通行料金へ本措置の適用は致しかねますので、予めご了承ください。
(4)注意事項
・本措置は、割引有効期限を延長するものであり、手帳の記載事項(登録車両など)が確認できない場合や、登録車両以外の車両でのご利用など、割引有効期限以外で割引適用要件を満たさない場合は、本措置の対象となりません。
・本措置は、令和2年7月31日までの取り扱いとなります。それ以降は本措置の対象となりませんので、令和2年7月31日までに福祉事務所等で割引有効期限の更新手続きを行ってください。
(5)お問い合わせ窓口
名古屋高速お客様センター
電話番号/052-919-3200
受付時間/9:00~19:00(年末年始12/29~1/3を除く毎日)