お知らせ
2026.03.09
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有料道路における障害者割引制度の見直しについて ~親権者等のETCカードの登録を可能とする年齢範囲を変更します~
有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。
ETC無線通行による本割引の適用に当たっては、本人名義のETCカードを事前登録することを要件としておりますが、未成年で重度の障がいをお持ちの方で本人以外の運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人名義のETCカードの登録が可能となっています。
他方、2022年4月施行の「民法の一部を改正する法律」により成年年齢が18歳に引き下げられたものの、依然として、クレジットカード会社の発行要件により、成年年齢に達していても高校生であることを理由に、ETCカードが発行されないという状況が多くみられるところです。
このような状況を踏まえ、親権者その他の法定代理人等名義のETCカードの登録を可能とする年齢範囲の変更を行います。
1 変更日
2026年4月1日(水)
※2026年4月1日(水)以降に申請するものが対象となります。
2 変更概要
- ETC無線通行により本割引の適用を受けようとする場合、障がい者本人名義以外のETCカードの登録を可能とする範囲を対象障がい者が18歳未満の場合から20歳未満の場合に変更します。
- 本変更後に本人以外で登録可能な名義は、親権者若しくは親権者に準ずる方(対象障がい者が成年に達する誕生日の前日にこれらのいずれかに該当していた方を含む。)又は未成年後見人(対象障がい者が成年に達する誕生日の前日にこれに該当していた方を含む。)、成年後見人、保佐人若しくは補助人とします。
3 注意事項
- 本措置の適用対象は、従前と同様に、重度の障がいをお持ちの方であり、本人以外の運転により割引適用を受け、かつ、本人運転による割引適用を受けない場合に限ります。
- 本人以外の名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の20歳に達する誕生日を超えて設定されている場合は、20歳に達する誕生日までがETC割引有効期限となります。
- この場合で、20歳に達する誕生日後も引き続きETCでの本割引の適用を受けようとする場合は、本人名義のETCカードに切り替えの上、再度ETC利用申請を行っていただく必要があります。
障害者割引については、名古屋高速料金サイトのETC割引情報ページをご覧ください。






