非ETCでご利用のお客様は、各入口からご利用いただける最大距離の料金となります。
(注1)最初の料金所をご通行後、名古屋高速道路を下りることなく料金所★を通行する場合、最初の料金所でお渡しする領収書兼通行証をご提示いただくことにより、再度料金をお支払いいただくことなく通行できます。
(注2)名二環などNEXCO路線は別途料金のお支払いが必要です。
(注3)誤って名古屋高速道路を利用する場合も料金をいただきます。その際、料金の返金はございません。
(注4)一部の料金所◆では、領収書兼通行証(ETC利用証明書兼通行証)ではなく、領収書(ETC利用証明書)のお渡しとなります。
名古屋高速に入って初めに通行する料金所で料金をお支払いください。その際、領収書兼通行証(ETC利用証明書兼通行証)を必ずお受け取りください。
お支払い 方法 |
現金をお支払いください。 |
---|---|
料金 | 各入口からご利用いただける最大距離の料金となります。 |
発行される 領収書等 |
領収書兼通行証【例1】をお渡しします。 |
車載器がないお客様 | 車載器があるお客様 | |
---|---|---|
お支払い方法 | ETCカードを料金所係員へお渡しください。車載器の有無を確認させていただきます。 | |
料金 | 各入口からご利用いただける最大距離の料金となります。 | 対距離料金を適用します。(ただし、車載器へETCカードを戻さずに出口まで通行された場合は、各入口からの最大距離の料金となります。) |
発行されるETC利用証明書等 |
ETC利用証明書兼通行証【例2】をお渡しします。 |
ETC利用証明書【例3】をお渡しします。金額は表示されません。 利用明細は「ETC利用照会サービス」をご利用ください。 |
車載器がないお客様 | |
---|---|
お支払い 方法 |
ETCカードを料金所係員へお渡しください。車載器の有無を確認させていただきます。 |
料金 | 各入口からご利用いただける最大距離の料金となります。 |
発行される ETC利用証明書等 |
ETC利用証明書兼通行証【例2】をお渡しします。(各入口からご利用いただける最大距離の料金の表示となります。) |
車載器があるお客様 | |
---|---|
お支払い 方法 |
ETCカードを料金所係員へお渡しください。車載器の有無を確認させていただきます。 |
料金 | 対距離料金を適用します。(ただし、車載器へETCカードを戻さずに出口まで通行された場合は、各入口からの最大距離の料金となります。) |
発行される ETC利用証明書等 |
ETC利用証明書【例3】をお渡しします。金額は表示されません。 |
※一部の料金所(上記料金表◆印)では、領収書兼通行証(ETC利用証明書兼通行証)ではなく、領収書(ETC利用証明書【例4】)のお渡しとなります。
※発行される領収書等については、理由の如何を問わず再発行しません。
名古屋高速では、最初の料金所を通行後、再度 本線料金所 や 出口料金所 を通行する場合があります(連続利用)。この場合、最初の料金所で受け取った領収書兼通行証(ETC利用証明書兼通行証)をご提示ください。ご提示いただけない場合は、再度料金をいただきます。
※最初の料金所を現金等でお支払いの場合はETCレーンを通行しないでください。
最初の料金所でお受け取りになった領収書兼通行証(ETC利用証明書兼通行証)はご利用最終出口まで必ずお持ちください。 本線料金所・出口料金所 では領収書兼通行証(ETC利用証明書兼通行証)の提示が必要となります。
ご提示いただけない場合は、再度料金をいただきます。
最初の入口料金所で料金をお支払いいただいたお客様が事故等の原因による通行止めで、出口から強制排出により一旦街路を走行し、引き続き進行方向の入口から再度名古屋高速をご利用される場合、最初の通行と再度の通行を合わせて1回とみなし、再流入時の料金はいただきません。
再度ご利用になる料金所において、料金所係員に事故等の通行止めによる乗り継ぎの旨お申し出ください。
なお、通行止めによる料金の返金はできません。
身体障がい者の方が自ら運転する場合または重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合に、事前に市区町村福祉事務所等で登録された自動車1台に対して割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。ご利用の際には、料金所の係員に身体障がい者手帳または療育手帳をご呈示ください。
また、事前に登録されたETCカード及びETC車載器を搭載した自動車を使用して名古屋高速道路を無線通行する自動車についても、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。
株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロID」をご呈示いただくことで、手帳の呈示の代わりとすることができます。
※ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認またはお問い合わせください。
●お問い合わせ先 株式会社ミライロ
・問い合わせフォーム
https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/requests/new
・有料道路でのミライロIDご利用方法
https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/articles/900005624323
ご利用方法を動画でご確認いただけます。