カスタマーハラスメントに対する基本方針

基本的な考え方

名古屋高速道路公社では、職員が安心して働くことができる職場環境を整備し、より質の高い事業活動を行うため、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対応します。

カスタマーハラスメントの定義

  • 「事業活動の相手方等からの職員に対する言動」であって、
  • 「職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの」により、
  • 「職員が精神的もしくは身体的は苦痛を与えられ、職員の人格もしくは尊厳が害され、又は、職員の執務環境が害される」こと

カスタマーハラスメントに該当する例(想定)※限定されるものではない。

  • 要求に理由がない又は事業活動と全く関係のない要求
  • 想定している事業活動に照らして不相当な要求
  • 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃(SNS等による誹謗中傷を含む)
  • 威圧的な言動
  • 継続的な、執拗な言動
  • 拘束的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃・嫌がらせ

カスタマーハラスメントへの対応

  1. 職員に対するカスタマーハラスメントが疑われる言動があった場合には、組織として事実関係を把握したうえで、毅然と対応します。
  2. カスタマーハラスメントに該当すると判断したときは、そのような言動を止めていただくよう警告し、従っていただけない場合は、建物から退去していただきます。
  3. 特に悪質なカスタマーハラスメントに対しては法的に対応します。(警察への通報、弁護士対応など)

令和8年9月
名古屋高速道路公社